この記事の結論
- 中小企業なら研修経費の「最大75%」が助成される
- ただし経費助成には上限があり、1人あたり30〜50万円
- 対象は「実務に直結する訓練」。概念理解や汎用スキルは対象外
- 制度は2027年3月31日までの時限措置
- 計画届は訓練開始の1ヶ月前まで。逆算して申請を出す必要がある
対象の見分け方と実額の計算は、資料でも確認できます。
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「自社が実施しようとしている研修は、助成金の対象になるのだろうか」。
事業展開等リスキリング支援コースを調べ始めた企業の多くが、判断に迷います。
制度の概要や助成率は、公式サイトを見ればすぐにわかる一方で、自社が検討、予定している研修が対象になるかどうかは、公式情報だけでは判断できません。
研修の名称では対象は決まらず、「誰に、何を、どんな目的で受けさせるか」の書き方で決まります。
今話題のキーワードが含まれている研修は通るだろう、とたかを括っていると、計画届の段階で通らないこともあります。また、上限額や提出期限で、思っていた金額や日程にならないこともあります。
この記事の目次
- 対象になる研修・ならない研修
- 制度の基本
- いくら戻るか(実額計算)
- 令和8年8月3日の改正
- 対象にならない研修リスト
- 申請の流れとスケジュール
- よくある落とし穴
- いつまで使えるか
- よくある質問
- まとめ
1. 結論:対象になる研修・ならない研修
対象になるかどうかは、特定の職務に必要な知識・技能を、その職務の担当者に受けさせるかで決まります。
厚生労働省が令和8年8月3日改正以降に示している判断の基準は、次の3点です。
- 特定の職業・職務に必要な知識・技能を習得するものか
- マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか
- 訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか
| 研修内容の例 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 生成AIで商品提案書の構成案作成・文章生成を学ぶ(営業担当者向け) | 対象 | 具体的業務に直結する |
| 汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ | 対象外 | 特定業務への適用を伴わない |
| DXの概念・デジタル技術の概要を学ぶ | 対象外 | 概念理解にとどまる |
| 自社のCO2排出量算定手順を学ぶ(算定業務の担当者が受講) | 対象 | 算定業務そのものに使う |
| 同じCO2算定研修を、人事・営業の社員が受講 | 対象外 | 訓練内容と職務が対応していない |
3点目の「誰が受けるか」は見落としやすく、同じ研修でも受講者の職務が違えば判定が変わります。カリキュラムが充実していても、受講者の仕事と対応していなければ通りません。
2. 制度の基本情報
事業展開等リスキリング支援コースは、厚生労働省が所管し、都道府県労働局が申請を受け付けます。中小企業の経費助成率は75%、賃金助成は1人1時間あたり1,000円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所管 | 厚生労働省(申請先は都道府県労働局) |
| 経費助成率 | 中小75% / 大企業60% |
| 賃金助成 | 中小1,000円 / 大企業500円(1人1時間) |
| 前提 | 10時間以上のOFF-JT |
| 実施期間 | 令和4年度〜令和8年度の時限措置(法令上の終期は令和9年3月31日) |
助成率と上限額は、中小企業と大企業で異なります。大企業は中小企業以外の事業主で、支給申請時点で判定します。主たる事業ごとに、資本金(または出資の総額)か、企業全体の常時雇用する労働者数か、いずれか一方に当てはまれば中小企業です。
| 主たる事業 | 資本金・出資 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種(製造業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金を持たない事業主(個人事業主、医療法人、学校法人、社会福祉法人など)は、労働者数だけで判定します。
助成の対象になる訓練は、次の3類型です。DXとGXは別枠ではなく、同じ「類型②」にまとまっています。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| ①事業展開に伴う訓練 | 新分野進出などに必要な専門知識・技能。訓練開始から3年以内に実施予定、または6ヶ月前までに実施済み |
| ②DX化・GX化に伴う訓練 | デジタル化・カーボンニュートラル化の業務に必要な知識・技能 |
| ③人事・人材育成計画に基づく訓練 | 中長期の人材育成計画に基づく、配置転換前の訓練 |
新規事業の立ち上げが目的なら、①事業展開に伴う訓練で申請するのが基本です。
③も使えますが、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要で手間がかかり、管理職研修やリーダーシップ研修は対象外です。新規事業が目的なら、③は向きません。
3. いくら戻ってくるか(実額計算)
「75%」という助成率だけで計算すると、実際に戻る金額とずれます。経費助成には実訓練時間数に応じた1人あたりの上限があり、上限のほうが低い場合は75%の計算結果ではなく上限額が支給額になります。
中小企業・1人1訓練あたりの経費助成上限
| 実訓練時間数 | 経費助成の上限 |
|---|---|
| 10時間以上100時間未満 | 30万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 40万円 |
| 200時間以上 | 50万円 |
eラーニング・通信制のみで実施する場合は、時間数にかかわらず一律15万円が上限です(令和8年4月8日改正で、それまでの30万円から引き下げられました)。大企業はこれより低い上限です。
たとえば、研修費45万円・6ヶ月・1名のケースで計算してみます。
ケース:研修費45万円(6ヶ月・1名)の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 研修費(6ヶ月・1名) | 45万円 |
| 経費助成75%で計算した額 | 33.75万円 |
| 上限(10時間以上100時間未満) | 30万円 |
| 実際の助成額 | 30万円 |
| 自己負担 | 15万円(月2.5万円) |
45万円の研修でも、75%で計算すると33.75万円ですが、支給額は上限の30万円です。「75%引きで月々1.8万円」という案内を受けたら、上限を含めた計算かどうかを確認してください。
この試算は実訓練時間数が100時間未満であることが前提で、100時間以上200時間未満なら上限は40万円に変わります。正確な実訓練時間数は、受講するプログラム側で確認してください。
賃金助成は、通学制・同時双方向型の通信訓練に限り、所定労働時間内に実施した分だけが対象です。eラーニングや通信制のみの研修では、賃金助成は出ません。
計算の前提と申請の実例は、資料にまとめています。
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4. 令和8年8月3日の改正について
令和8年8月3日改正で、実務上いちばん影響が大きい変更は、汎用的な内容が対象外になったことと、eラーニングの受講回数に上限が新設されたことです。
受講回数の上限
| 区分 | 上限(1労働者・1年度) | いつから |
|---|---|---|
| コース全体 | 3回まで | 令和7年4月1日から(従来どおり) |
| うちeラーニング | 1回まで | 令和8年8月3日以降に提出した計画届から |
「1回」は、セッション数ではなく1つの職業訓練実施計画届(1つの訓練コース)です。内容に連続性があり、一連のものとして目的を達成すると判断されるプログラムなら、1本の計画届にまとめられます(例:全10回・6ヶ月間のプログラムなど)。その場合のカウントは「3回のうちの1回」で、不支給となった訓練は回数に入りません。1年度は、支給申請日を基準とした4月1日から翌3月31日です。
eラーニングの1回制限は、令和8年8月3日以降に出した計画届に基づく受講だけを数え、8月2日以前に出した計画届の分は、eラーニングであってもこの1回には入りません。
汎用的な内容が対象外に
DX・GX訓練であっても、職務に間接的に必要な知識や、職業人として共通して必要なものは対象外になりました。改正前は「DX化・GX化を進める上で必要な訓練なら除く」という例外がありましたが、8月3日改正で削除されています。第1章の判定表は、この改正後の基準です。
令和8年8月2日以前に教育訓練機関との契約・申込を済ませていれば、計画届の提出日が8月3日以降でも、旧要領が適用される場合があります。
設備投資加算の新設は令和8年4月8日、③類型と認定支援機関の確認は令和8年3月2日です。8月改正の話としてまとめて書いている解説を見かけますが、改正日が違います。
5. 対象にならない研修リスト
対象外の研修は、厚労省の支給要領が表で列挙しています。
「DX」「生成AI」など、いまの言葉が題名に入っていても、中身が次のいずれかに当てはまれば通りません。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 職務に間接的に必要 | 普通自動車運転免許の取得講習 |
| 職業人として共通 | 接遇・マナー講習、コミュニケーション講習 |
| 趣味・教養 | 日常会話程度の語学、話し方教室 |
| 通常の事業活動 | 経営改善指導、自社の経営方針説明、QCサークル |
| 職業能力開発に無関係 | 講演会、見学会、視察旅行、交流会 |
| 意識面のみ | 意識改革研修、モラール向上研修 |
新規事業研修を検討している企業は、最後の「意識面のみ」に特に注意してください。「発想力を高める」「挑戦する意識を育てる」が目的の研修は、意識改革研修とみなされる可能性があります。アイデア発想法のフレームワークを学ぶだけの内容も、実務にどうつながるかを説明できなければ、対象になりません。
では、対象になる新規事業研修とはどういうものか
判断の分かれ目は、カリキュラムと対象労働者の職務が対応していることを、計画届に書けるかどうかです。
新価値創造プログラム(株式会社enco)では、受講者が自社の新規事業または社内プロジェクトを実際に立ち上げます(全10回・約6ヶ月)。①事業展開に伴う訓練として、計画届を通した実績があります。
助成金を使った企業の事例
新価値創造プログラム(株式会社enco)の受講企業の多くが、この助成金を使っており、経費助成75%を適用すると1名あたりの受講費は月額7.5万円(税別)から実質2.5万円(税別)の負担にて、受講することが出来ます。
事例1 豊実精工株式会社(機械加工事業部)
▼課題
資料とノウハウが個人に残り、聞く相手がいないと仕事が止まっていました。
▼研修後
社内資料を学習させた「豊実AI」を作り、質問すると該当ページまで出るようにしました。年間約3,765万円のコスト削減見込みです。
事例2 豊実精工株式会社(瑞穂工場)
▼課題
塗装の熟練者が高齢化し、若手が入らず、品質にばらつきが出ていました。
▼研修後
塗る作業はロボット、ティーチング・設定・検査は人が担う分担にして、半自動塗装ロボットを導入しました。年間見込み効果は3,250万円です。
事例3 豊実精工株式会社(上之保工場)
▼課題
一般家庭向けの低価格帯に、人気機能を載せた機種がありませんでした。
▼研修後
基板とプログラムを上位機種と共通化し、新型ペレットストーブ「ペレスター40」を定価45万円で開発しました。2025年10月から一般販売し、約70台を受注しています。
事例4 株式会社シセイ
▼課題
経理が属人化し、役職ごとに見る数字が共有されていませんでした。
▼研修後
社長・管理職・一般社員で見る財務資料を分けてOneDriveで共有し、定例会議で確認するようにしました。5年間で2,100万円のコスト削減見込みです。
事例5 豊実精工株式会社(レイデント事業部)
▼課題
遠方顧客の小さな傷対応に、往復輸送で3日かかっていました。
▼研修後
顧客が自分で直せるペンとタッチ(売価2,800円)を開発しました。補修は3分で、プレリリースから3ヶ月で23社36本が採用しています。
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6. 申請の流れとスケジュール
計画届は、訓練開始の1ヶ月前までに労働局へ届いていなければならず、提出前に始めた訓練は対象外です。
Step 0 職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能力開発計画の策定(事業所ごとに1名以上。計画届の提出までに周知まで終える)
Step 1 職業訓練実施計画届の提出(訓練開始の6ヶ月前〜1ヶ月前)
Step 2 訓練の実施
Step 3 支給申請(訓練終了日の翌日から2ヶ月以内。厳守)
事業内職業能力開発計画は助成金の様式ではありません。職業能力開発促進法第11条に基づく社内文書で、計画届の添付リストにも入っていません。ただし、策定と周知は支給対象事業主の要件です。
計画届の段階で主に出す書類は、次の4つです。
計画届で主に出す書類
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| 職業訓練実施計画届 | 様式第1-1号 |
| 事業展開等実施計画 | 様式第1-3号 |
| 対象労働者一覧 | 様式第3-1号 |
| 事前確認書 | 様式第11号 |
たとえば7月1日開講の研修であれば、計画届の提出期間は1月1日から6月1日までで、郵送も電子申請も消印ではなく労働局への到着日が提出日です。
様式第1-3号の書き方は、審査の分かれ目です。
7. よくある落とし穴
不支給や差し戻しの多くは、次のような場面で起きています。
❶ 計画届の提出前に実施した研修は対象外で、郵送は消印ではなく労働局への到達日が提出日です。
1日遅れても受け付けられません。
❷ 訓練経費は事業主が全額負担します。従業員に一部でも負担させると、経費助成だけでなく賃金助成も含めて不支給です。返金、アンケート協力金、営業協力費も、実質的な負担軽減とみなされます。
❸ 訓練は所定労働時間内に実施します。時間外・休日の訓練は賃金助成の対象外です(あらかじめ振り替えた所定休日は除く)。ただし賃金の支払い義務は残るので、割増賃金を含めて適正に払う必要があります。
❹ 申請代行は社会保険労務士の独占業務です(社労士法第27条)。「無償で申請手続きを代行します」と謳う研修会社は、受講料に対価が含まれると評価される場合があります。書類の書き方の助言や、提携社労士の紹介は代行ではありません。
❺ 計画届の受付は支給の確約ではなく、令和7年度以降、本審査は支給申請後に一括して行われます。
8. いつまで使えるか
このコースは、雇用保険法施行規則附則第35条第1項により、令和9年3月31日までの間の支給に限ります。
※令和9年度以降の継続は、2026年8月29日時点で公表されていません。
条文の「までの間」が、訓練開始日・計画届提出日・支給申請日のどれを指すのかは、支給要領にも書かれていません。いちばん安全な解釈では、訓練の終了も令和9年3月31日までに収める前提で考えます。
- 計画届は訓練開始の1ヶ月前まで(6ヶ月前より前には出せない)
- カリキュラム設計と研修機関の選定にも時間がかかる
- 事業内職業能力開発計画の策定と推進者の選任が前提
- 6ヶ月プログラムを年度内に終えるなら、開講は2026年10月前後が現実的な期限になります
9. よくある質問
事業展開等リスキリング支援コースはいつまで申請できますか
法令上の終期は令和9年3月31日です。ただし「計画届がその日までならよいか」「訓練終了もその日までか」は、一次資料では確定していません。確実に間に合わせるなら、訓練終了も2027年3月31日までに収まるよう逆算をする必要があります。
新規事業の社内研修は助成対象になりますか
対象になります。条件は、OFF-JTで10時間以上あり、受講者の職務に必要な専門知識・技能を習得させる内容であることで、新規事業のための研修なら類型①(事業展開に伴う訓練)で申請するのが基本です。
まだ具体的な新規事業のアイデアがない場合でも対象になりますか
計画届の時点で、どの事業展開のために何を習得させるかを具体的に書けなければ、
類型①の対象にはなりません。「これから考えます」という状態では、様式第1-3号に書けません。
生成AIの研修は助成対象になりますか
職務に直結する内容なら対象、汎用的な使い方だけなら対象外です。営業担当者に提案書作成への活用を教える訓練は対象になる例、プロンプトの一般論は対象外になる例として、厚労省が示しています。
同じ社員に何回まで訓練を受けさせられますか
同一労働者につき、一の年度で3回までです。カウントはセッション数ではなく1つの訓練コース(計画届)が1回で、うちeラーニングは令和8年8月3日以降に提出した計画届から年1回までです。
eラーニングだけの研修でも助成を受けられますか
受けられます。ただし経費助成のみで賃金助成はなく、1人あたりの経費助成上限は中小企業で15万円、大企業で10万円です。
研修費用はいくら戻ってきますか
中小企業なら経費の75%ですが、実訓練時間数に応じた上限(30万・40万・50万円)が先にかかるため、単純な掛け算にはなりません。45万円の研修でも、100時間未満なら支給額は30万円です。
助成金があれば研修は実質無料になりますか
無料にはなりません。上限額と自己負担は残り、計画届の受付は支給の確約でもありません。厚労省自身、「この訓練を受講すれば必ず助成金を受給できる」とは保証しないと明記しています。
計画届はいつまでに出せばよいですか
訓練開始日の6ヶ月前から1ヶ月前までで、7月1日開講なら1月1日から6月1日までです。
到着日が提出日なので、郵送は余裕を見てください。
職業能力開発推進者とは誰を選べばよいですか
従業員の能力開発の企画や、訓練実施の権限を持つ人です。教育訓練部門の部課長、人事労務担当の部課長などが例で、事業所ごとに1名以上置きます。常時雇用100人以下で適任がいない場合は、本社との兼任ができます。
事業展開等実施計画には何を書けばよいですか
いまの事業と、訓練のきっかけになる事業展開(またはDX・GX)の内容を、様式第1-3号に具体的に書きます。「スキルアップしたい」だけでは足りず、訓練後に何が変わるかの因果関係の説明が必要です。
途中で事業展開を取りやめた場合はどうなりますか
過去のQ&A(令和6年10月版)では、計画どおり訓練を実施していれば返還義務は生じないとされています。ただしこのQ&Aは、類型①に3年以内という期間制限が入る前のものです。最新の扱いは、管轄の労働局に確認してください。
申請手続きは自社でできますか
できます。提出先は管轄の都道府県労働局で、窓口・郵送・電子申請(GビズIDが必要)の3つです。
申請代行だけは社労士の業務です。
他のコースと併用できますか
同一の経費・賃金・訓練実施を二重に申請することはできません。別の経費・別の労働者なら、人への投資促進コースやキャリアアップ助成金(正社員化)とは併用できる場合があります。人材育成支援コースとは、同一の賃金・経費には出せません。
絶対に助成対象になる研修はありますか
ありません。計画届の受付は支給確定ではなく、支給申請後の審査で対象外と判断されることもあります。
「必ず出ます」と言う案内は、その時点で疑った方が安全です。
10. まとめ
- 最大75%助成。ただし上限は1人30〜50万円
- 対象の分かれ目は「実務に直結するかどうか」と「職務との対応」
- 2027年3月31日までの時限措置。計画届は開始1ヶ月前まで
自社の研修が対象か、いくら戻るか、計画届に何を書くか。申請の実例つきでまとめた資料は、
こちらからダウンロードできます。
[ 人材開発支援助成金 滑り込み活用ガイドをダウンロード ]
本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。制度は年度途中でも改正される場合があります。
最新の要件は厚生労働省のホームページ、または管轄の都道府県労働局でご確認ください。
出典
- 支給要領(令和8年8月3日版)「事業展開等リスキリング支援コース」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731981.pdf - 詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731978.pdf - 改正リーフレット「令和8年8月3日からの変更点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf - 厚生労働省「人材開発支援助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html - 雇用保険法施行規則 附則第35条第1項(e-Gov)
https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003

